
介護保険の処遇改善加算の職場環境等要件に、以下の項目があるのを気にしたことはありますか?
短時間勤務労働者党も含めた健康診断・ストレスチェックや従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
こんにちは、皆さん。今回は厚生労働省の「ストレスチェック制度」についてご紹介します。ストレスチェックは、職員の健康管理を強化し、より良い職場環境を目指すための取り組みです。
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、労働者のストレス状態を定期的に検査する制度です。この制度は、労働者が自分のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調のリスクを低減することを目的としています。ストレスチェックの結果は個人に通知され、必要に応じて面接指導を行なうこととしています。
対象となる事業場
ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して義務付けられています。50人未満の事業場については努力義務とされていますが、実施することで職場環境の改善に役立つため、多くの事業場で導入が進んでいます。今後、法改正で50人未満の中小企業にも実施が義務化される予定になっていますので、今後の法改正を忘れずにチェックしてゆきましょう。
令和6年度の介護保険法改正とその影響
令和6年度の介護保険法改正でもっとも大きな改正は、処遇改善加算なのではないでしょうか? 処遇改善加算の算定要件の職場環境等要件が厳格化されるなど、多くの事業所が対応に追われていることでしょう。しかし、この改正を前向きに捉え、新たな取り組みを始める良い機会と考えることもできます。
(来年度からの処遇改善加算の要件の厳格化を改めて、運用を弾力化することが『介護保険最新情報Vol.1346』で発表されました。)
ストレスチェック制度実施マニュアルに基づいて実施
ストレスチェックは法制度で位置づけられた制度なので、厚生労働省の『ストレスチェック制度実施マニュアル』を元に実施する必要があります。具体的には、『職業性ストレス簡易調査票(57項目)』もしくは『職業性ストレス簡易調査票の簡略版(23項目)』を使用し、チェックテスト形式で実施します。実施者をどうするのか、個人情報の取り扱いの注意、また、実際のストレスチェックテストや集計などの事務を誰がおこなうのか、様々な課題があるかと思いますし、小さな事業所では困難かもしれませんが、運用については法改正の後、介護保険事業者にも具体的な取り組みへの通知があるだろうと思います。
これを期にアンケートの自動集計などのデジタル化を!
見ようによっては新たな要件が加わり、事務負担の増大が懸念されますが、いっそのことこれを期に事業所のデジタル化を進めるきっかけにする。。。などなど、前向きにと答えることも可能です。例えばコロナ禍では対面で人が集まれなくなったことを期に、介護記録をスマートフォンから入力するなどのデジタル化を進めた事業所も少なくないかと思います。『危機はチャンス』~介護事業所も、危機をチャンスに変える力や発想の転換が求められているのだと思います。
一例ではありますが、WordPressで事業所のホームページを内製化している事業所では、ContactFoam7などのプラグインを利用してホームページ上にストレスチェックテストをチェックボックス☑形式で設置し、送信する手段もあります。ContactFoam7はホームページの管理者メールアドレスに届きます。
ストレスチェックテストの集計方法はマニュアルで定められていますが、何人、何十人ものテスト結果を手で集計するのは気の遠くなるような手間がかかります。こういったものは積極的に自動化しましょう。方法はいろいろありますが、Windows11で標準搭載された『Power Automate Desktop』(RPA)を活用したり、エクセルのVBAでプログラミングするのも手です。各事業所の中にはデジタル系が好きな職員がいるかもしれません。義務教育でもプログラミング教育が必須となりましたが、今後は普通にデジタルスキルのある職員が登場してくるでしょう。介護業界においても、新しいことにどんどん挑戦してゆくことが、今後は必要になると思います。
危機をチャンスに!
介護業界においては深刻な人手不足から、国も介護事業所の大規模化や協働化を推進しています。これからは、その事業所だけで事業運営するのではなく、良い取り組み方法があったら、複数の事業所で協働で運営、実施するなども必要だと思います。ストレスチェックテストの実施事務作業を、複数事業所で共同でおこなうことも良いかもしれません。
介護業界でもストレスチェックを通じて職員の健康管理を強化し、より良い職場環境を目指して、少しでも介護業界の働きやすさにつながってゆけばと思います。
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