
令和6年度改正で訪問介護においては、高齢者虐待の発生又は再発防止の措置が未対応の場合の減算が施行されていましたが、他事業で既に実施済みだった業務継続計画未策定減算もいよいよ訪問介護においても、令和7年4月から施行されます。
身体拘束廃止未実施減算は既に障害福祉サービスの居宅介護では施行されていますが、施設系の基準が数年遅れで訪問介護にも適用になることが多いため、2027年度の介護保険次期改正では訪問介護でも減算適用になると思います。
業務継続計画は、感染症と非常災害の発生時のそれぞれについて策定する必要があります。業務継続計画を策定したら、職員への周知、研修と訓練の実施、定期的な見直しをする必要があります。計画のみ策定して、周知や研修、訓練の実施がされていない場合は減算にはなりませんが、運営基準には違反になるので注意しましょう。
令和6年度改正から介護保険でも障害福祉サービスでも、様々な加算や減算が導入されましたが、減算にならなければよい、なんて思っていると大変なことになりますので要注意です。運営基準で定められていることはしっかり取り組みましょう。
今年度も残りわずかです。令和6年度中に取り組まなければならない処遇改善加算や特定事業所加算で求められている算定要件は、既に実施済みでしょうか? 再度の確認を怠らないようにしましょう。そして、来年度の処遇改善加算や特定事業所加算の計画作りも大詰めの時期ですね。ITやAIを駆使して、思いっきりデジタル化したプランニングをすることは、ある意味とっても楽しいですよ。ちまたには、無料で使える様々なツールが満ちあふれています。ワクワクしますね❗️
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