
皆さん、こんにちは! 介護業界の最新情報をお届けします。
今回は、令和7年5月2日に厚生労働省老健局から発表された重要な通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」について解説します。
これまでも、本ブログで地域ごとの現状と課題が異なることを解説してきましたが、2027年度の改正を待たずして、中山間地域における制度の弾力化が示されました。
背景:介護報酬改定と小規模事業所の現状
令和6年度の介護報酬改定の効果検証及び調査研究の結果、中山間地域等の小規模事業所の経営安定化が重要な課題であることが明らかになりました。 これらの地域では、利用者が少ないなどの理由から、事業所の経営が厳しい状況に置かれている場合があります。
改正のポイント:加算取得要件の弾力化
今回の改正では、中山間地域等における小規模事業所が加算を取得しやすくするために、取得要件が緩和されました。 具体的には、訪問介護費において、前年度のいずれかの月の総訪問回数が概ね200回以下である場合でも加算が算定可能となります。 この「概ね200回」というのは、400回程度を想定しており、例えば、前年度の平均延訪問回数が600回以下の事業所も対象となり得るものです。
改正の意義と期待される効果
この改正により、中山間地域等の小規模事業所は、より安定的な経営を行うことができるようになると期待されます。また、これにより、地域住民への介護サービスの提供が継続され、地域包括ケアシステムの推進にも繋がるでしょう。
今後の対応:柔軟な申請受付を
厚生労働省は、都道府県に対し、今回の取得要件の弾力化の対象となる訪問介護事業所が、当該加算をなるべく早く算定できるよう、通常の締切りにかかわらず申請を受け付けるなど、柔軟な対応を求めています。
まとめ
今回の改正は、中山間地域等の小規模事業所にとって、まさに朗報と言えるでしょう。これにより、地域における介護サービスの質の維持・向上、そして地域包括ケアシステムの更なる発展が期待されます。私たち介護業界に関わる者は、この改正をしっかりと理解し、地域の方々へのより良いサービス提供に繋げていくことが大切です。
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