
介護保険や障害福祉サービスの指定を受けた事業所は、6年に1回、保険者か指定権者からの運営指導を受け、制度通りに運営されているか、不正請求等はないかといった検査を受けることになっています。ただ、実施率は低く、運営基準や加算・減算要件を理解しないまま事業運営を続けてしまっている事業所も少なくないのが現状です。
実際には提供していないサービスを提供したものとして介護報酬を請求するのは明らかな不正請求なのですが、各種加算や減算の要件を満たさないまま加算を請求したり減算しないで請求してしまった場合も不正請求になります。特に、処遇改善加算等は実績報告書の提出が義務付けられていますので、加算要件を満たさないまま実績報告書を提出してしまった場合には虚偽報告となり言い訳が効かない事態となってしまいます。
もちろん、間違えて請求してしまうことはあります。その場合は、事業所内で発覚した時点で速やかに過誤申請をしなければなりません。
運営指導の際に不正請求となっている事案が発覚し、自主的な過誤申請をしなかった場合は+40%の重加算税が付与されてしまうため、事業所の存亡が危うくなる事態にもなりかねません。そうなれば利用者はもちろん、職員に対しても多大な損害が生じてしまいます。
もし、自事業所内で運営基準違反や加算・減算要件を満たしていないことを知ってしまったら黙っていることは禁物です。口にするとパワハラを受けてしまう場合もあるかもしれませんが、もし事業者が何らかの行政処分を受けた場合、自分に対しても行政処分が下る可能性もあります。
以下、古い資料ですが重要な内容を含んでいますので注意してください。「事業所の不正は見て見ぬふりはしない」が鉄則です。
■「平成28年度厚生労働省老人保健健康増進等事業『介護保険法に基づく介護サービス事業者に対する行政処分等の実態及び処分基準例の案に関する調査研究事業』報告書」
■「介護保険最新情報vol.6『介護保険法上の事後規制について』」
※施設長や所長等の事業所トップは行政処分の対象となる可能性もありますので、ご注意ください。
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