
本格的な夏が近づき、ジメジメとした梅雨の季節が始まると、体調管理により一層気を遣う日々がやってきますね。介護・福祉の現場で働く皆さまは、利用者様の健康を預かる大切な役割を担う一方で、ご自身の健康も守っていくことが不可欠です。
さて、今年、令和7年6月1日より、労働安全衛生法に基づく熱中症対策が強化され、新たに義務化されたことをご存知でしょうか。今回の法改正は、全ての労働者に関わる重要な内容であり、もちろん介護・福祉の現場も例外ではありません。今回は、この改正のポイントと、私たちの現場でどのように熱中症対策を進めていけば良いのかを考えていきましょう。
労働安全衛生法に基づく熱中症対策の「義務化」とは?
今回の法改正により、事業者は特定の条件下において、「暑さ指数(WBGT)」を測定し、その値に応じた熱中症対策を講じることが義務付けられました。これまでは努力義務とされていた対策が、より明確な形で事業者に求められるようになったのです。
この「暑さ指数(WBGT)」とは、気温だけでなく、湿度、日差しや地面からの照り返しなどの輻射熱、気流といった要素を総合的に考慮した、熱中症の危険度を示す指標です。専用のWBGT計で測定することができ、この数値が一定の基準を超えた場合、事業者は休憩場所の確保、水分・塩分の摂取の奨励、場合によっては作業の中止などの措置を取らなければなりません。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、具体的に「WBGTが28度以上または気温が31度以上の環境下で、継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」を指します。
介護現場における熱中症リスクと対応
では、私たちの介護・福祉の現場では、どのような状況が今回の義務化の対象となる可能性があるのでしょうか。
訪問介護事業所の場合
訪問介護は、利用者様のご自宅に伺ってサービスを提供する特性上、一般的な工場や建設現場のような「特定の作業場」という定義には直接的に当てはまらないケースが多いかもしれません。しかし、だからといって熱中症のリスクがないわけではありません。
夏場の移動中に強い日差しにさらされたり、利用者様宅の環境によってはエアコンが設置されていなかったり、十分に機能していない中で介助を行うこともあるでしょう。今回の義務化の直接的な要件には該当しにくいかもしれませんが、訪問介護に従事する職員の安全と健康を守るためにも、事業所として以下の点に配慮することが重要です。
- 訪問スケジュールの工夫: 可能な範囲で、日中の最も暑い時間帯を避けた訪問時間の調整を検討しましょう。
- 水分補給の徹底: 職員には、喉が渇く前にこまめに水分を補給するよう促し、経口補水液や塩分タブレットなどの準備を推奨しましょう。
- 体調管理の呼びかけ: 訪問前後の体調確認を徹底し、少しでも体調に異変を感じたら無理をせず、速やかに報告・休憩するよう呼びかけましょう。
- 休憩の促進: 移動中やサービス提供中に、涼しい場所での休憩を意識的に取るよう促しましょう。
施設系介護事業所の場合
施設系の介護事業所では、以下のような状況で熱中症のリスクが高まり、今回の義務化の対象となる可能性が考えられます。
- 長時間の入浴介助: 浴室は高温多湿になりやすく、熱がこもりやすい環境です。利用者様が入浴されている間、介護職員も長時間その場にいるため、熱中症のリスクが特に高まります。
- 厨房での調理作業: 火気を使用する厨房は、室温が上昇しやすい場所です。
- 屋外での活動: 庭での散歩や屋外でのレクリエーションなど、炎天下での活動は十分な注意が必要です。
- 換気や空調が十分でない場所: 建物の構造上、冷房の効率が悪く、室温や湿度が上昇しやすい場所がある場合も該当する可能性があります。
これらの場所では、WBGT値を測定し、義務化の要件に該当するかどうかを確認することが求められます。該当する場合には、より積極的かつ具体的な熱中症対策を講じる必要があります。
- WBGT計の設置と活用: 浴室や厨房など、熱がこもりやすい場所にWBGT計を設置し、定期的にWBGT値を測定・記録しましょう。
- 作業環境の改善: 換気の徹底、扇風機やスポットクーラー、冷風機の導入などにより、作業場所の温度や湿度を下げる工夫を行いましょう。
- 休憩場所の確保と整備: 涼しく快適な休憩場所を確保し、いつでも水分や塩分が補給できる環境を整えましょう。
- 作業時間の管理: WBGT値が高い時間帯の長時間の作業を避けたり、こまめな休憩時間を設けたりするなど、作業時間と休憩時間を適切に管理しましょう。
- 服装の工夫: 通気性の良い素材のユニフォームの着用を推奨するなど、涼しく過ごせる服装への配慮も重要です。
- 緊急時対応計画の策定と周知: 万一熱中症の症状が見られた場合の対応手順(作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など)を明確に定め、すべての職員が共有し、迅速に対応できるよう訓練しておきましょう。また、熱中症の自覚症状や異変に気づいた際の報告体制(連絡先や担当者)もあらかじめ定め、関係作業者に周知することが義務付けられています。
義務化の対象でなくとも「配慮」は必須
今回の法改正で義務化される要件に直接該当しない場合でも、労働安全衛生法には「事業者は、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」という努力義務があります。
介護・福祉の現場は、利用者様の命と健康を守るという非常に大切な使命を担っています。しかし、その使命を果たすためには、まずそこで働く職員一人ひとりの健康が守られていることが大前提です。熱中症は重篤な健康障害につながる可能性があり、その多くは予防できるものです。
今年の夏は、記録的な猛暑となる可能性も指摘されています。今回の法改正を単なる「義務」として捉えるだけでなく、職員の皆さまが安全に、そして安心して働ける職場環境をさらに向上させるための良い機会と捉え、熱中症対策を今一度見直してみましょう。
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